不動産の相続登記


不動産を相続したら、相続登記が必要です。
手順として
▪遺言書の有無を確認し相続人を確定します。
▪遺言書がある場合は原則として遺言書の内容に従い相続しますが、遺言書が無い場合は、相続人の間で亡くなった方の財産をどのように分けるか、遺産分割協議を行います。
▪不動産の相続登記に必要な書類を揃え、申請書を作成して必要書類とともに不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
▪相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に相続税の申告を行います。
期限内に申告・納付できなければ、無申告加算税や延滞税がかかるので、できる限り早い内に申告・納付しましょう。
上記のように自分で相続登記をする場合を簡単に説明しましたが、相続登記に必要な書類を全て揃えるのは大変です。
そして遺産分割協議書や登記申請書の作成に知識が必要になります。
トラブルを避け正確に登記を行うためにも、専門家に相談されるのも一つの方法です。



