認知症によって被相続人の判断能力が低下してしまうと、不動産売却や生前贈与、遺言書の作成などあらゆる手続きができなくなってしまいます。そのため、相続対策は認知症発症のリスクを見据えて早いうちから始めることが大切です。
被相続人ができる相続対策として「遺言書の作成」「生前贈与」「家族信託」「任意後見人制度」などが挙げられます。認知症発症前であれば、相続対策としてあらゆる選択肢の中から自身に合った方法を選ぶことが可能です。
相続に関して、余計な手間やトラブルを避け、より万全な相続対策を講じるためにも、「相続なんてまだ早い」と先延ばしせずに準備を進めておきましょう。