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遺言書の種類

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遺言書には、

本人で作成する「自筆証書遺言」

公証人が作成する「公正証書遺言」

本人で作成し遺言内容を秘密にしておける「秘密証書遺言」があります。

 

「自筆証書遺言」は、作成費用がかからず手軽に書き直せますが、一定の要件を満たしてないと無効になったり、勝手に書き換えられたり隠されたりするおそれもあります。

「公正証書遺言」は、作成費用や手間がかかりますが、法律知識がなくても公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低く、勝手に書き換えられたり隠されたりするおそれがありません。

「秘密証書遺言」は、「自筆証書遺言」同様本人で作成しますが、公証人と2名以上の証人の立ち会いが必要になります。遺言内容は公証人や証人も確認することがない為、法的に有効でない遺言内容がある場合には無効になるリスクもあります。また作成費用も必要になります。その為、あまり一般的ではない方法です。

 

今まで仲が良かった家族関係が相続問題をきっかけに悪化してしまった事例は多くあり、そうなってしまうと元の良好な関係に戻るのは難しいものです。トラブルを避けるためにも、遺言書の作成は十分検討されたほうがよいでしょう。

後々やってくるであろう相続対策もしっかりと見据えた上で、オクニシは適切なご提案をいたします。

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