知っておきたい固定資産税と都市計画税のこと№3
固定資産税にはいくつかの軽減措置があります。住宅用地(家を建てて住むための土地)の場合、200㎡以下の部分は課税評価額が6分の1、200㎡を超えた部分(床面積の10倍までの面積上限)が3分の1になります。土地の上に建物があることが条件で、更地にすると固定資産税が高くなるのは、この軽減措置が適用されなくなるためです。土地に関しての軽減措置の期間は決められていません。
また新築住宅の場合、一般住宅で3年間、長期優良住宅では5年間、床面積120㎡分まで課税評価額が1/2に軽減されます。新築住宅の軽減措置については期限が定められているので確認が必要です。
固定資産税の軽減措置は自動で適用されるわけではなく、「住宅用地等申告書」を作成し、自治体に届ける必要があります。申請には期限があり、新築を建てた場合は、建築が完了した翌年の1月31日までに申請する必要があります。申請期限を過ぎると軽減措置は適用されないので注意しましょう。